我々職業ドライバーにとって運転免許がないと仕事が出来ず、罰金よりも点数を引かれる方がダメージだったりします(しかし厳罰化されたことで、反則金も大幅に引き上げられました)。
今回は、道路交通法を読み解き、違反形態を挙げて、何がアウトで、何がセーフなのかを明らかにしよとする試みです。最初に断っておきますが、「ボーダーラインギリギリを攻めよう」とう意味ではありませんのであしからず。
これから、道路交通法を読み解いていきますが、先ずは、「禁止行為」と「処罰行為」という二つの捉え方があることを頭に置いてから読み進めていただくと、理解し易いかもしれません。
1 道路交通法に規定される禁止行為とは
道路交通法第71条により「運転者の遵守事項」が規定され、
同条第5号の5に
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(昭和26年法律第185号””昭和26年法律第185号”>道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
と、「ながら運転」の禁止を規定しています。
要約すれば、運転中(逆に「停止中」ならセーフ)
手に持っての携帯電話の通話はアウト | ハンズフリー装置の通話ならセーフ |
車に取り付けられたカーナビ、持ち込まれたタブレットを
注視するのはアウト | (規定のない)操作するのはセーフ |
と読み解けます。これらが、禁止行為となります。
しかし、こうして規定された禁止行為すべてが処罰の対象となる訳ではなく、別に処罰対象の行為が規定されているので話はややこしくなります。
2 道路交通法に規定されるながらスマホに関する処罰行為とは
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
道路交通法第117条の4第1号に「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」にあたる行為が列挙されていて、その中に、
第71条第5号の5の規定(前述した禁止行為です)に違反し、道路における交通の危険を生じさせた者
とあります。
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
道路交通法第118条第1項第3号に「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」にあたる行為が列挙されていて、その中に
第71条第5号の5の規定に違反し、無線通話装置を通話のために使用し、自動車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者
とあります。
法律の条文は回りくどい書き方となっていますが、つまり、大枠でやってはいけない禁止行為が規定されていて、その中でも、その禁止行為を破って
「道路における交通の危険を発生させた場合」=交通事故
や、危険度の高い
携帯電話で通話したり、手に持ってスマホ、タブレットを注視する
という行為が、処罰の対象(処罰行為)となる訳です(と読み解くことが出来ました)。
3 反則金、点数等
手に保持しての携帯電話の通話や、手に保持してのタブレット等の画像注視の違反の反則金、点数は、
大型 | 25,000円 |
普通 | 18,000円 |
二輪 | 15,000円 |
原付 | 12,000円 |
点数 | 3点 |
です。
スマホで通話、画像を注視して交通事故を起こした場合は、反則金の適用外(つまり交通切符で終了とならずに、裁判を受けて1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)で、科される点数は一発免停となる
6点
です。
4 まとめ
交通事故の発生につながるおそれがある「ながらスマホ」に関する禁止行為は当然やってはいけませんが、すべての禁止行為がガチガチに処罰の対象となっている訳ではないことが分かりました。法律的には禁止行為と処罰行為はしっかり分けられています。
しかし、いづれにしろ交通事故は起こさないのが一番、被害に遭った方はもちろん、起こしてしまった方も不幸しか待っていませんからね。これからも安全運転で行きましょう!!!
本記事は、大阪府警察さんのホームページ、三重県警さんのホームページ、チューリッヒ保険会社のホームページを参考に作成いたしました。
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